岡山県建築指導課より、「都市計画法に係る開発行為の許可の基準に関する条例」の一部を改正する条例案のパブリックコメントの実施結果の公表についてお知らせがありました。
詳しくは以下のHPをご覧ください。
https://www.pref.okayama.jp/page/884198.html
倉敷市より、「特定流通業務施設」に関する、倉敷市開発審査会案件運用基準の緩和について通知がございましたのでご案内します。
運用基準の変更の理由や変更内容については以下の倉敷市サイトをご覧ください。
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/160986/kanwa_tokuteiryutu.pdf
【お問合せ先】
倉敷市建設局 都市計画部 開発指導課
TEL:086-426-3485
FAX:086-421-1600
メール:devg@city.kurashiki.okayama.jp
岡山県土木部都市局建築指導課より「都市計画法に係る開発行為の許可の基準に関する条例」の一部を改正する条例案パブリック・コメントについてご案内がありました。
詳細は以下のリンクよりご確認ください。
https://www.pref.okayama.jp/page/876682.html
岡山県中山間・地域振興課より、令和5年度「土地月間」の実施についてご案内がございましたのでお知らせします。
10月は「土地月間」、10月1日は「土地の日」です。
土地は、私たちの日常生活や企業活動にとって不可欠な基盤であり、貴重な資源です。一定面積以上の土地を売買などの契約で取得した場合、国土利用計画法により知事への届出が必要です。
○届出対象
(1)都市計画法による市街化区域では2,000㎡以上
(2)(1)を除く都市計画区域では5,000㎡以上
(3)都市計画区域以外の区域では10,000㎡以上
○届出期限
土地売買などの契約を結んだ日から、契約日を含めて2週間以内
○届出先
土地の所在する市町村役場
届出用紙は各市町村役場・県民局にあります。また、岡山県のホームページからダウンロードできます。
届出をしなかった場合、法律により罰せられることがありますので、必ず届出を行ってください。
〈問い合わせ先〉
県庁 中山間・地域振興課
電話:086-226-7268
URL:https://www.pref.okayama.jp/page/424119.html